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第4回

補助制度

空き家改修補助金について

・県外、市外の方が対象。
・空き家バンク登録物件で、購入、賃貸とも申請可能。
・補助率が3分の2、上限は県外が100万円、市外が50万円。
・対象になるものとならないものは?
・移住者の要件について
・スケジュールに注意。

今回は空き家バンク登録物件のリフォームに利用できる、「空き家改修支援事業」についてお伝えします。

申請できる方: 空き家バンク登録物件に入居する、県外および市外からの移住者の方

空き家を購入された方はもちろん、賃貸で入居される方が自己負担で改修する場合にも申請が可能です。(空き家所有者の負担で改修される場合は所有者が申請することもできます。)

補助は、改修する費用の一部を負担するもので、補助率が3分の2となっています。(つまり、3分の1は自己負担ということになります。)

ただし、補助金額は上限が決まっており、県外の方は100万円、市外の方は50万円です。

県外の方で例を示すと、トータル150万円の改修であれば、100万円を補助金でまかない、50万円は自己負担となります。(上限100万円ですので、200万円の改修費であれば補助金は100万円、残りの100万円は自己負担です。)

工事の対象となるのは、住居部分の改修のみで、倉庫・車庫・物置や外構工事などは対象外となります。その他対象外になるものとしては以下のものがあります。

  • 冷暖房器具・家電製品等の購入・取付費

  • カーテン・家具・調度品等の購入・取付費

  • 電話・インターネット等の配線工事費

  • 解体工事費

  • 申請者が直接行う工事

県外および市外からの移住者として認められるのは以下の条件を満たす場合となります。

  • 補助金申請時点から直近過去5年間に大分県内(または宇佐市内)に住所を有していない方

  • 上記の条件を満たしているが、申請時点で宇佐市内に住民票を移動済みの場合、住民票を移してから1年経過していなければ申請可能

  • 上記の条件を、世帯員の半数以上が満足していれば申請可能

この補助金を申請するにあたって、ご注意いただきたいのが、スケジュールです。

市の会計年度が4月~3月であるため、補助金申請~承認~工事発注~工事完了~完了報告書提出までの一連の流れを同一年度内に終える必要があります。

特に改修工事の部分で、納期の長い物品があったり、業者さんが忙しく工事スケジュールが長期化してしまうと、補助金を受けられないというケースも考えられます。

完了報告のリミットは3月15日までとなっていますので、この補助金を利用される場合は、できるだけお早めにご相談をお願いします

ご相談はお問い合わせフォーム または 0978-27-8170 まで
 

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